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  • Q. ひき逃げされた、もしくは無保険者・無免許運転の相手と事故ってしまったのですが…

Q. ひき逃げされた、もしくは無保険者・無免許運転の相手と事故ってしまったのですが…

Q. ひき逃げされた、もしくは無保険者・無免許運転の相手と事故ってしまったのですが…

A. こうした場合でも、政府保障事業と呼ばれる被害者救済制度によって補償を受けることができます。(国が加害者にかわって立替払いをし、その後政府が加害者に求償する制度)。詳しくは当院までご相談ください。

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